平成26年4月1日より、消費税が5%から8%に、増税となります。また、平成27年10月1日以降は、10%になることが予定されています。
ささき矯正歯科では、それに伴い、矯正治療費を内税から外税表示と致しました。
当院の場合、平成26年4月1日以前に矯正治療を開始すれば、5%の税率で、分割支払いが可能です。しかし、矯正治療の流れは、相談→検査→診断→治療スタートとなるので、時間差が生じてしまいます。3月中に治療を始めたい方は、ご相談下さいませ。
矯正治療費は、いくらに変わるのですか?
以下のようになります。実際に治療を行った日の税率が摘要されます。
治療費を前払いでお支払い頂いたとしても、実際に治療を行った日と異なる場合は、税の差額が発生いたします。
相談料 | 無料 | |
---|---|---|
検査診断料 | 診断を行った日の税率 | |
矯正基本料 | 矯正技術料 | 矯正装置をセットした日の税率 |
矯正装置料 | ||
保定装置料 | 保定装置をセットした日の税率 | |
矯正管理料 | 処置料 | 来院されて処置・観察を行った日の税率 |
観察料 |
現在、分割で支払っているのですが、料金は上がるのでしょうか?
実際に治療を行った日が平成26年4月1日以前の方が、分割でお支払い頂いている場合は、分割でも消費税5%のままで料金は変わりません。
【例】平成25年3月1日に矯正治療を開始し、矯正基本料の請求を分割で支払っているが、平成26年6月に保定装置に切り替わる予定の場合
分割でお支払い頂いている料金は、平成26年4月以降も税率5%のままで変わりません。しかし、4月以後は、矯正管理料(処置料)と保定装置料は、税率8%となります。