ささき矯正歯科日記

大田区蒲田駅前にある、小児から大人まで歯並び治療専門の、矯正歯科医院のブログです。

医療費控除

東京都大田区蒲田駅前にあるささき矯正歯科のブログ

確定申告で 矯正治療の医療費控除も 電子申告e-TAXで可能です

今年、平成25年の確定申告は、2月18日(月)〜3月15日(金)です。
矯正治療でかかった金額も、もちろん医療費控除の対象になります。
電子申告も可能ですが、長くなるので、電子申告については下部に記載しておきます。

kakuteishinkoku-1矯正治療の医療費控除については、過去の、このブログと医院のホームページの記事を参照になさって下さい。

矯正治療費は医療費控除の対象です(2012年02月06日の記事)
医療費控除で、矯正治療が安くなる?(平成20年時での計算例)


具体的な申告のやり方は、国税庁の特設ページをご覧下さい。
国税庁:平成24年分 確定申告特集


歯の治療費がどこまで、医療費控除として認められるかは、以下に書いてあります。
(美容整形目的の成人の矯正治療は、医療費控除の対象にはなりませんので、ささき矯正歯科では、診断書も発行しております。必要な方は、お申し出下さい。)
国税庁:医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例



医療費控除の確定申告は、電子申告e-Taxも可能で、ご自宅のパソコンから申告出来ます。
が、電子申告が初めての場合は、事前に準備が必要で、HPを読んでもわかりにくい… (-'`- ;)。

電子申告ではなく、インターネット上で申告書を作成して郵送する方が簡単です。混雑している窓口に行かなくても良いので、楽ちんです。

郵送と電子申告と、2つの方法を上げておきます。

e-TAX

【インターネットで申告書を作り、書面で提出するやり方】

1)国税庁:平成24年分 確定申告特集から、印刷して郵送等で提出(書面提出)を選びます。

2)指示されるままに記入してゆき、最後にプリントアウトをして、管轄の税務署へ、領収書と共に郵送。数字を入力すると、自動で計算してくれて便利。

領収書を手元に残しておきたい場合

申告書を送る際、「医療費の領収書等の返戻を希望する旨の書面、および切手を貼った返信用封筒」を必ず同封すること!(税務署での保存期間は、1年。)
(以上、国税庁Q&A、Q22の(18)より)

◆インターネットで申告書を作る際の、医療費控除の入力方法
国税庁:申告書の作成方法 → 医療費控除の入力編のpdf

◆インターネットを使わない場合の、医療費控除の明細書の書式
国税庁:明細書・計算明細書等 → 医療費の明細書のpdf

◆エクセル方式もあります。インターネットで申告書を作る際に、読み込ませることもできるようです。
平成24年分確定申告書等作成コーナー左サイドバー→ 医療費集計フォーム



【電子申告のやり方】
ーe-TAXの事前準備ー

1)前もって市役所等へ
 ・住民基本台帳カード(略して住基カード)に電子証明書を発行してもらいます。

2)ICカードリーダーを購入します。(値段は2000〜3000円程度)
 ・住基カードが使える機種を選んで下さい。その後、ドライバーもインストール。

◆Amazonへのリンク:カードリーダー

◆詳しくは:公的個人認証サービス対応ICカードリーダライタ普及促進協議会


3)以下から、ソフトウエアをインストール
 ・ルート証明書等のソフトも幾つかインストールします。
 ・パソコンのOSや、ブラウザ等のスペックを確認してからインストールして下さいね。

◆国税庁:e-TAXをご利用になる場合の準備等


4)ブラウザの設定
 ・ActiveXを使用可能になっているか、ポップアップブロックが解除されているか確認。
 ・そうなっていない場合は、ブラウザの設定を変更する。

5)ここまで来てやっと、申告開始!長い道のりでした。 \(^o^)/

◆平成24年分確定申告書等作成コーナーhttps://www.keisan.nta.go.jp/h24/ta_top.htm


電子申告の場合は、医療費の領収書を送る必要はありません。(5年間保存)
この他、還付処理がスピーディーに行われるなどのメリットもあるようです。
◆国税庁:e-Taxならこんなにいいこと



以上、長々書きましたが、平成25年の医療費控除の確定申告のやり方を、上げました。
参考になさって頂けたらと思います。


→ホームへ http://www.sasaki-kyousei.net/
                http://www.sasaki-kyousei.com/

矯正治療費は医療費控除の対象です

確定申告のシーズンになりました! 今年、平成24年は、2月16日(木)〜3月15日(木)までが所得税の申告期間です。
ささき矯正歯科のある、大田区の蒲田税務署では、この間、駐車場が使えませんとありました。混雑するからでしょうか。
矯正治療費は、医療費控除の対象となりますので、以下、少しご説明いたしますね。

ささき矯正歯科からの医療費控除についてのお知らせ


【医療費控除とは】

医療費控除というのは、医療費が多くかかった年に、その医療費の負担を少しでも軽くするために、かかった医療費の一部を税金から控除することです。

病気や怪我をすると、病院にかかりますね。ちょっとした風邪くらいならたいした金額はかかりませんが、重い病気や怪我などで年間にかかる医療費が10万円を超える場合があります。そういうときに、医療費の控除が受けられます。

矯正治療も「医療行為」ですので、控除の対象となります。


【自己負担金10万円超過分に適応】

医療費控除の対象は、確定申告時の前年の1月から12月に支払った医療費です。医療費のうち自己負担金(医療費が保険金などで補てんされた場合は差し引きます)が10万円を超えた部分について適用となります。

控除の対象になるのは、確定申告本人にかかった医療費だけではありません。家族の医療費も対象となります。
対象となる家族は、例えば、お父様が申告をする場合、お父様自身の医療費はもちろん、同居している家族であれば、妻、子供、両親等の医療費も控除対象となります。

その家族に所得があってもお父様が確定申告をすれば医療費控除を受けることができます。
また、共働きの夫婦の場合はどちらか所得の多い(所得税の高い)方が家族の医療費をまとめて申告しましよう。


【医療費の支払いは単年度にまとめると有利】

たとえ一連の治療であっても、支払った年が違うと申告する年も分かれてしまい、単年度ごとに10万円の控除(足きり)があるため、戻ってくる税金はトータルで少なくなってしまいます。

なるべく単年度で支払うように工夫した方がお得です。


【交通費も控除対象になります】

通院の場合の電車・バス代も医療費控除の対象となります。
確定申告書の医療費の明細に「片道金額×乗車回数」を記載してください。

ただし、交通費の対象となるのは公共の交通機関です。


【領収書は大切に保管】

確定申告時に医療費控除に関する事項を記載し、医療費の領収書を添付する必要があります。領収書を失くした場合、控除を受けることができません。

ささき矯正歯科では特別な場合を除き領収書の再発行は行っておりませんので、領収書は大切に保管をお願いします。


【診断書の必要性について】

子供の矯正であれば診断書がない場合でも、控除を受けられますが、成人の方は認められない場合もあります。必要な方は、お申し出下さい。


【過去5年間は有効です】

還付のための申告は過去五年間有効なので、申告し忘れた方も、必要な書類がそろっていれば修正申告を受けることができます。


【計算例】

例えば、矯正治療に仮に80万円かかったとすると、約21万円、税金が戻ります。
(課税所得額が350万円(税率は30%)の方の場合)
具体的な計算方法については、ささき矯正歯科のホームページ(最新情報サイト)をご覧下さい。


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